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遺言とはなにか


(1)遺言の意義

 遺言は、遺言者の最終意思を明確にすることにより、遺言者の死後に法的な効 果を生じさせる制度です。相続財産に関する事項につき遺言がある場合には、そ の内容は法定相続に優先して実現されることになります。


(2)遺言能力


①未成年者

 未成年者であっても、満15歳に達した者は単独で有効な遺言をすることがで きます。反対に、15歳未満の者がした遺言は無効です。

②制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)

 制限行為能力者であっても、単独で有効な遺言をすることができます。ただし、 成年被後見人が遺言をする場合には、事理を弁識する能力を一時回復していると きであって、医師二人以上の立会いが必要となります。


(3)遺言の要式性

 遺言をするには、民法所定の方式に従わなければなりません。方式に違背する 遺言は無効となります。
 遺言には普通方式と特別方式によるものがあり、普通方式による遺言は3種類、 特別方式による遺言は4種類あります。

①普通方式

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

②特別方式

・死亡危急者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難者の遺言


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