普通遺言の方式
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これ
に押印しなければなりません。他人が代筆したり、ワープロや点字器等で打たれ
た場合には無効となります。
方式が比較的簡単で、証人の必要がなく、費用もかかりませんが、反面、方式
に不備があると無効になる恐れがあります。また、執行に当たっては、家庭裁判
所の検認(※)が必要となります。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者による遺言の趣旨の申述(書面によるものでも可)を、
公証人が筆記することで作成します。
公証人が作成するのでその要式性においては確実ですが、反面、公証のための
費用がかかり、さらに二人以上の証人が必要となるなど、その手続きの面では自
筆証書遺言と比べて煩雑なものとなります。ただし、執行に当たり、家庭裁判所
の検認は不要です。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印し、同じ印章をもって封印した証書を、
公証人および二人以上の証人の前に提出し、自己の遺言所である旨ならびに筆者
の氏名および住所を申述することによって作成します。自筆証書遺言の場合とは
異なり、他人が代筆したり、ワープロや点字器等による作成も認められます。
公証を受けるため、偽造・変造の危険が少ないなどの利点がありますが、遺言
の内容自体については公証されないため、方式の不備による無効の恐れがありま
す。また、自筆証書遺言と同様、その執行に当たっては家庭裁判所の検認が必要
となります。
※ 検認
遺言の執行前において、遺言所の形式その他の状態を調査確認し、その保存 を確実にするための一種の形式的な検証手続きないし証拠保全手続きのこと。 実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。
