遺言の執行
(1)遺言の執行の意義
遺言が効力を生じたあとに、その内容を実現するために一切の事務を行うこと を遺言の執行といいます。遺言の内容は様々であり、全ての遺言に執行行為が必 要なわけではありませんが、例えば子の認知や、相続人の廃除とその取消し等に は必ず遺言執行者による執行が必要となります。また、遺贈(=遺言による財産 の贈与)については、遺言執行者がいればその者が執行し、いなければ相続人が 執行することになります。
(2)遺言執行者
遺言の執行に必要な行為を行う者を遺言執行者といいます。遺言者は、遺言に
よって遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされますが、遺言の内容と相続人の利害が
対立する場合など、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為しなければならない
わけではありません。また、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必
要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げ
る行為をすることはできません。
