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任意後見


(1)任意後見制度

 任意後見制度は、現時点では事理を弁識する能力に問題がない者が、後に当該 能力が減退したときに備えて任意後見契約を結ぶことによる後見制度です。公正 証書により契約を締結し、その後家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て ることにより発効します。
 任意後見契約はその内容により、3類型に分かれます。


(2)任意後見契約の3類型


①即効型

 既に事理弁識能力が低下してきているが、契約を締結する能力は認められる場 合に、契約締結後直ちに任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。

②将来型

 契約締結後、事理弁識能力が減退した際に家庭裁判所への申し立てを行います。

③移行型

 当初から事理弁識能力が十分である間は任意代理契約で、本人の見守りや財産 管理を行い、その後能力が不十分になった際に任意後見契約に移行するものです。


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