※1 子・父母・兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各法定相続分をさらに人数で均等に割ります。
例.配偶者と、子が二人いる場合
配偶者:子1:子2=1/2:1/4:1/4
(1/3:1/3:1/3とはなりません)
※2 嫡出である子(婚姻によって生まれた子)とそうでない子がある場合には、後者の相続分は前者の相続分の2分の1となります。
また、夫婦の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
※1 子・父母・兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、各法定相続分をさらに人数で均等に割ります。
例.配偶者と、子が二人いる場合
配偶者:子1:子2=1/2:1/4:1/4
(1/3:1/3:1/3とはなりません)
※2 嫡出である子(婚姻によって生まれた子)とそうでない子がある場合には、後者の相続分は前者の相続分の2分の1となります。
また、夫婦の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。