※1 子・父母がそれぞれ数人いる場合には、各遺留分をさらに人数で均等に割ります。
例.配偶者と、子が二人いる場合
配偶者:子1:子2=1/4:1/8:1/8
(1/6:1/6:1/6とはなりません)
※2 嫡出である子(婚姻によって生まれた子)とそうでない子がある場合には、後者の遺留分は前者の遺留分の2分の1となります。
※1 子・父母がそれぞれ数人いる場合には、各遺留分をさらに人数で均等に割ります。
例.配偶者と、子が二人いる場合
配偶者:子1:子2=1/4:1/8:1/8
(1/6:1/6:1/6とはなりません)
※2 嫡出である子(婚姻によって生まれた子)とそうでない子がある場合には、後者の遺留分は前者の遺留分の2分の1となります。