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相続とはどういうことか


(1)相続の意義と開始時期

 死者(被相続人)の生前にもっていた財産上の権利義務を、他者(相続人)が 包括的に承継することを相続といいます。民法は、「人は出生により権利義務の 主体となり、死亡によりその能力を失う」旨を規定し、死者は権利義務の主体と はなれません。さらに 「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属し た一切の権利義務を承継する」とあることから、相続は被相続人の死亡により当 然に発生し、被相続人に属した一切の権利義務は相続人に包括的に承継されます。
 ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りではありません。例えば扶 養の権利義務や、生活保護法による保護受給権などがこれに当たります。


(2)相続の形態

 現民法上の相続については、財産相続のみを認め、共同相続の原則を採用して いますが、それとは別に祭祀(墓や仏壇、位牌など)の承継という制度がありま す。これらの祭祀財産は相続人間で分割すると不都合が生じるので、祭祀を主催 する特定の一人に単独承継させることになっています。


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