相続人
相続人
相続できる者の範囲(法定相続人)とその順序は民法で決まっています。
①配偶者
まずは配偶者です。配偶者は常に相続人となります。
②直系卑属
次に直系卑属ですが、その中でもまずは子です。この場合の子には胎児を含み ます。民法は「胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなす」と規定し ているからです。また、未成年者も当然に含みます。子がすでに死亡している場 合には孫が、孫がすでに死亡している場合には曾孫が相続人となります(これを 「代襲相続」「再代襲相続」といい、この後も 曾孫がすでに死亡している場合に は・・・という具合に続きます)。
③直系尊属
直系尊属は、直系卑属がいない場合に限り相続人となります。父母がすでに死 亡し、祖父母が存在している場合には祖父母が代襲相続しますが、子の場合とは 異なり、曾祖父母には再代襲しません。
④兄弟姉妹
兄弟姉妹は、直系卑属・直系尊属がいない場合に限り相続人となります。兄弟
姉妹がすでに死亡している場合には甥・姪が代襲相続しますが、直系尊属の場合
と同じく再代襲はしません。
