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相続分


相続分

 被相続人の遺言によって各共同相続人の相続分が指定されている場合(これを 「指定相続分」といいます)には、原則的にその割合にしたがって相続財産を分 割することになります。遺言は被相続人の最終の意思表示であり尊重されなけれ ばなりません。
 指定相続分がなく、特に相続人間で相続財産の分割手続き(協議・調停・審 判など)も行わない場合には、民法に定められた割合(これを「法定相続分」と いいます)によって、各相続人が相続財産を相続することになります。各相続人 の法定相続分については、下の表の通りです。


[法定相続分表]

相続人相 続 分

配偶者

父母

兄弟姉妹

 配偶者と子

1/2

1/2

 配偶者と父母

2/3

1/3

 配偶者と兄弟姉妹

3/4

1/4

 配偶者のみ

 子のみ

 父母のみ

 兄弟姉妹のみ

 配偶者と子、父母

1/2

1/2

 子と父母

※法定相続分の計算に関する注意点


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