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遺産分割


(3)遺産分割の実行


①分割方法

・現物分割 ― 財産を物理的に分割する方法
・代償分割 ― 相続分を超えて財産を取得した者が、他の相続人にその代償を支払う方法
・換価分割 ― 財産を売却し、その代金を分配する方法
これらのいずれも可能です。

②分割の基礎になる財産

 被相続人の死亡時の財産(消極財産も含む) + 特別受益分(※1) - 寄与分(※2)


※1 特別受益分

 共同相続人中に、被相続人より遺贈を受けたり、婚姻のためや生計の資本と して生前贈与を受けたりといった特別な利益を得ている者がいる場合に、その 者の相続分を減らす(受けた利益を遺産に戻す=「持ち戻し」)ことによって、 他の相続人との衡平を図る必要があります。この特別な利益のことを特別受益 分といいます。

※2 寄与分

 共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与・貢献をし た者がいる場合に、その者に相続財産の中から寄与・貢献によるものに相当す る分(寄与分)を取得することを認め、共同相続人間の衡平を図る制度を、寄 与分の制度といいます。


(4)債権・債務の分割

 可分債権については、遺産分割により一部の相続人が取得することが認められ ます。
 しかし、債務を一部の相続人に引き受けさせることは、相続人間においては有 効(可能)ですが、債権者としては、それを承認して債務を引き受けた者にのみ 請求することも、法定相続分にしたがって各相続人に請求することも自由です。


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