image.gif

遺言・相続・成年後見手続き全般をフルサポート [お電話は042-794-6347]

遺産分割


(1)遺産分割の意義

 被相続人の死亡の瞬間に、被相続人の財産は相続人に承継され、相続人が数人 いる場合は、相続財産はその共有に属します。この共有の遺産を、それぞれの相 続分に応じて共同相続人に分配することを遺産分割といいます。
 遺産分割は、遺産の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態およ び生活の状況その他一切の事情を考慮してなされます。


(2)遺言と遺産分割の関係

 前述のように、相続財産は相続のときから相続人の所有に属するので、被相続 人の遺言がなければ、相続財産は相続人がどう処分するのも自由です。したがっ て、相続人が複数いれば、その協議(・調停・審判など)で全員一致すれば、ど んな割合でも相続財産を分割することができます。
 注意が必要なのは、共同相続人全員が合意すれば、遺言による指定相続分に反 する分割もできてしまうということです。ただし、被相続人は遺言によって相続 開始のときから5年を超えない期間内で遺産の分割を禁止することができ、この 期間内にはたとえ共同相続人全員の合意があったとしても分割は認められません。 また、受遺者(遺言による財産の贈与=「遺贈」を受けた者)がいる場合には、 その権利を侵害することはできません。


遺産分割の続き


ページのトップへ戻る