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相続の承認・放棄


(1)相続の承認・放棄の意義

 相続は、被相続人の死亡の瞬間に開始し、そのときに被相続人に属していた財 産は包括的に相続人に承継されるのが原則です。しかし、この財産には債務も含 まれることから、もし消極財産の方が多いときには相続人の意思に反してその債 務を押し付けることは適当ではありません。
 また、積極財産の方が多い場合であっても、相続人によってはそれを相続する 意思のない場合もあるでしょう。そこで、相続人にすでに生じている相続の効果 を受け入れるかどうかの選択権を認めたのが、相続の承認・放棄の制度です。相 続の承認には単純承認と限定承認があります。
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 (「熟慮期間」といいます)に、相続の単純もしくは限定承認または放棄をしな ければなりません。このいずれもせずに熟慮期間を徒過すると、その相続人は単 純承認したものとみなされます。


(2)単純承認と限定承認、放棄


①単純承認

 単純承認とは、相続人が被相続人の相続財産の承継を全面的に受け入れること をいいます。単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することにな ります。相続財産は相続人に属することとなり、以後、原則として限定承認や放 棄はできなくなります。


②限定承認

 限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務 および遺贈を弁済するという留保条件を付けてする相続の承認をいいます。相続 財産が債務超過であるかどうかが不明の場合に最もその実益があります。  限定承認は、相続人が複数あるときは、全員が共同してしなければなりません。 また、家庭裁判所への申述が必要となります。


③相続の放棄

 相続の放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に否定することをいいます。 限定承認と同じく、家庭裁判所への申述によって行います。  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかった ものとみなされます。


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