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遺留分


遺留分

 被相続人の遺言があって、その内容にしたがうと自分が相続できる財産がない 場合であっても、民法には兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産の中から最低 限要求できる割合が定められています。これを遺留分といいます。  各相続人の遺留分の割合については、下の表の通りです。


[遺留分表]

相続人総体的遺留分個別的遺留分

配偶者

父母

 配偶者のみ

1/2

1/2

 子のみ

1/2

1/2

 配偶者と子

1/2

1/4

1/4

 配偶者と直系尊属

1/2

2/6

1/6

 直系尊属

1/3

1/3

※遺留分の計算に関する注意点


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